ひとり親控除とは?
令和2年より未婚のひとり親控除が設けられました。
以前は寡婦(夫)控除もありましたが、こちらは配偶者と離別又は死別した場合に控除が受けられる制度であり、未婚の場合は適用されず不公平だと問題視されていました。
今回の改正では未婚の方でも要件に該当すれば控除が受けられます。
要件
1.生計を一にする子(合計所得が48万円以下)がいること
2.合計所得金額が500万円以下であること
3.その者と事実上婚姻関係にある者がいないこと
この要件に該当する人はひとり親控除として35万円の控除を受けることができます。
これによれば未婚の方でも控除が受けられるとともに、本人が男性の場合以前は27万円の寡夫控除しか受けれなかったのに対して35万円の控除が受けれるようになります。
ただし、本人が女性の場合、以前は所得が500万円超であっても寡婦控除として27万円が受けれていましたが、改正により合計所得が500万円超の場合は適用されなくなります。
ちなみに、改正後の寡婦はひとり親に該当せず、下記の要件に該当するものをいいます。
寡婦1の要件
1.扶養親族を有すること
2.合計所得金額が500万円以下であること
3.その者と事実上婚姻関係にある者がいないこと
又は、
寡婦2の要件
夫と死別後婚姻関係のない者又は、夫の生死が明らかでない一定の者のうち下記要件に該当する者
1.合計所得金額が500万円以下であること
2.その者と事実上婚姻関係にある者がいないこと
寡婦控除は27万円が控除されます。
令和2年分の年末調整から適用されますので、気を付けておきましょう。