令和3年度税制改正ー所得税ー
令和2年12月10日に令和3年度税制改正大綱が発表され、3月に成立する予定です。
今回は所得税の税制改正についてお伝えしていきたいと思います。
1.住宅ローン控除の特例の延長
消費税が8%から10%に増税されたことにより、住宅ローン控除が本来10年の控除から13年に延長される制度です。
これは消費税が10%になってから住宅を購入した場合に住宅ローン控除の期間を延長する特例ですが、令和4年度末の入居者まで対象とされることになりました。
また、所得が1,000万円以下の者には、面積要件が緩和され床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となりました。
2.セルフメディケーション税制の見直し
予防接種や健康の維持増進及び予防のための取り組みとして一定の取り組みをしたものが、スイッチOTC薬品を購入し年間12,000円を超えて支払った場合にはその購入費用のうち12,000円を超える部分を所得控除してくれる制度です。
この制度について医薬品のより効果的なものに重点化し手続きを簡素化することで適用期限を5年延長されました。
3.退職所得課税の適正化
平成24年度税制改正により勤続年数5年以下の法人役員については、退職金所得控除額の控除後の1/2課税の適用は除外されました。
これに伴い、従業員についても勤続年数5年以下の場合の退職金についても、退職控除額の控除後の金額が300万円を超える部分については1/2課税の適用が除外されます。この適用除外制度は課税の平準化措置により令和4年分以後の所得税について適用されます。