令和3年度税制改正ー資産税ー
1.外国人の相続税等の納税義務の見直し
就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際は、居住期間にかかわらず、外国にいる親族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象とはしないことになりました。同様に贈与税についても適用されます。
改正前は10年超居住している場合には日本国内のみならず国外財産にも課税することになっていましたが、高度外国人材等の日本での就労を促進する目的で入管法別表第一の在留資格で居住している場合は除外されることになりました。
2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
令和3年4月以降の非課税枠も令和2年度の非課税枠の水準に据え置きされます。
また、合計所得金額が1,000万円以下の者は面積要件を緩和され、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も適用可能となります。
2020年4月~2021年3月 | 2021年4月~12月 | ||
耐震省エネバリアフリー住宅 | 消費税10% | 1,500万円 | 1,500万円(改正前1,200万円) |
上記以外 | 1,000万円 | 1,000万円(改正前800万円) | |
上記以外の住所 | 消費税10% | 1,000万円 | 1,000万円(改正前700万円) |
上記以外 | 500万円 | 500万円(改正前300万円) |
3.教育資金・結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年延長されるとともに下記の見直しがされます。
・教育資金の一括贈与について贈与から経過した年数にかかわらず贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。
・受贈者が贈与者の孫等である場合贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用する。