令和3年度税制改正ー納税環境整備ー
1.押印義務の見直し
ニュースで見ていた方も多いと思いますが、河野大臣の早急な対応によりコスト削減やコロナ感染対策のため押印義務の廃止が決まりました。
これにより令和3年4月以後の申告書等の押印が不要となります。(それ以前においても押印がなくてもOKとなっています。)
原則 | 確定申告書・届出書・申請書関係など一般的な書類 | 不要 |
例外 | 担保提供関係書類 | 必要 |
例外 | 遺産分割協議書など実印が必要な書類など | 必要 |
2.電子帳簿等保存制度の見直し
IT化を踏まえ経理の電子化やテレワークの推進等により令和4年1月より帳簿帳簿書類を電子的に保存する手続きが簡素化されます。
1.帳簿等
改正前 | ・税務署長の事前承認が必要 ・信頼性の高いシステムしか認められていない |
改正後 | ・税務署長の事前承認必要なし ・正規の簿記に従って記帳される電子データで保存が可能 |
2.受領する請求書等のスキャナ保存
改正前 | ・税務署長の事前承認が必要 ・紙原本による確認が必要 ・タイムスタンプ付与が3日以内に必要 ・保存データの高度な検索機能が確保できな場合は紙の保存が必要 |
改正後 | ・税務署長の事前承認必要なし ・紙原本により確認不要(スキャン後に廃棄OK) ・タイムスタンプ付与の期限を最長2カ月に猶予 ・検索要件は「日付・金額・取引先」に限定。一定の小規模事業者は不要。 ・データの改ざんによる不正がある場合は重加算税10% |
3.スマートフォンによる決済サービスの納付手段
国税の納付手段の多様化を図るため令和4年1月よりスマートフォンのアプリ決済による納付ができるようになります。
ただし税額は30万以下の場合に限定されます。