令和3年度税制改正ー法人課税①ー

1.デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

デジタル技術を活用した企業変革進めるための企業変革に向けた投資をした場合には、その投資について税額控除(5%OR3%)または特別償却30%ができる措置です。2年間の時限措置であり、事業適応計画の次の要件について主務大臣の確認を受ける必要があります。

・デジタル要件

他の法人等が有するデータまたは事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータと既存内部データとを合わせて連携すること

クラウド技術を活用すること

情報処理推進機構が審査を行う認定

・企業変革要件

商品の製造原価が8.8%以上削減されること

生産性向上や売上高の上昇の目標を定めること(ROAが1.5ポイント向上売上高伸び率+5ポイント)

投資総額が売上高比0.1%以上であること

2.カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

脱炭素効果の高い先進的な投資について、税額控除(10%又は5%)又は特別償却50%ができる措置です。

3年間の時限措置であり、事業適応計画を経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

1.脱炭素化を加速する製品を生産する設備の導入

・需要開拓商品の生産を行うために不可欠な機械装置であること

・需要開拓商品の生産に専ら使用されること

2.生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新の設備であること(生産工程効率化等設備)

事業所で炭素排出量1単位当たりの付加価値額の目標が3年以内に7%または10%を満たすこと

3.研究開発税制の見直し

厳しい環境の中研究開発の投資をする企業に2年間の時限措置として税額控除の上限を改正前25%から30%に引き上げる。

また、研究開発の増加分については控除率の下限を6%から2%に引き下げが行われます。