令和2年の路線価が減額補正されました
令和2年7月に公表された路線価は令和2年1月1日時点で評価されており、その後のコロナ禍による大幅な地価下落が考慮されていませんでした。
そのため、今後の大幅な地価下落が確認された場合は幅広く検討するとしており、今回4月23日に路線価の補正が行われました。
令和2年10月~12月に相続・遺贈又は贈与による大阪市中央区の土地の取得がある場合には、路線価に「地価変動補正率」を乗じた価額に基づいて評価することになります。
令和2年 10~12 月分の路線価 = 路線価(R2.1.1 時点の価額)×地価変動補正率
市区町村名 | 町丁名 | 地価変動補正率 |
心斎橋筋一丁目 | 0.98 | |
心斎橋筋二丁目 | 0.91 | |
千日前一丁目 | 0.92 | |
千日前二丁目 | 0.93 | |
宗右衛門町 | 0.91 | |
道頓堀一丁目 | 0.90 | |
大阪市中央区 | 道頓堀二丁目 | 0.95 |
難波一丁目 | 0.92 | |
難波三丁目 | 0.93 | |
難波千日前 | 0.93 | |
日本橋一丁目 | 0.96 | |
日本橋二丁目 | 0.96 | |
南船場三丁目 | 0.97 |
「個別の期限延長」により、令和2年 10 月~12 月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期
限を延長できることとしています。
また、不動産鑑定士による鑑定評価額に基づく時価評価も認められています。
なお、令和2年7月~9月分においても、心斎橋筋二丁目・宗右衛門町・道頓堀一丁目について地価変動補正率が公表されています。